
2010年03月09日

著者プロフィール:もり・ほのお
1959年、東京都生まれ。東京大学法学部卒業。東京地裁、大阪地裁などの裁判官を経て、現在、弁護士。
東京弁護士会所属。著書に、『裁判員のためのかみくだき刑法』(学研新書)、『一目でわかる裁判員』、『シャル ウィ ジャッジ? 裁判員制度Q&A 200』、『市民裁判官への五つの扉』、『あなたが死刑判決を下すその前に』、『私にもできる刑事裁判』(パロディ社)、『「裁く」ための練習帳』(学習研究社)など。
森炎弁護士へいただいたご質問は、本コンテンツ「大人の法律相談所」にて回答させていただきますが、掲載を保証するものではありません。また、掲載に際して表現などの一部を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
2010年06月25日
A「それらを切り捨てていくということではありません。自白なども証拠として残す道があるからこそ、任意性とか補強証拠原則など、そのための条件がやかましく言われるわけです。それらの証拠の有効性を認めてのことです。ただ、危険性もあるので無条件には信頼できないということです。本書のP80~について、こういう観点からもう一度読んで...
2010年06月08日
A「刑事裁判は『罪と罰』の世界ですから、最終的には、人間精神で裁くと言ってもいいでしょう。けれども、逆に人間精神だけでは裁けません。本書は、最後の人間精神による裁きに行きつくための予備知識であり、そのためのステップです。最後の最後で人間精神をより良く発揮してもらうためのものです」<6月8日 森炎>
2010年06月02日
A「同じ毒物が押収されたということになると、種類が一致する限度で客観的な絞り込みができるわけですが、これはその物が何であるかによってだいぶん変わってきます。同じ毒物でも、青酸カリと農薬を考えてみてください。青酸カリでも同じ工場で精製されたものであることまで判明する場合もあればそこまでいかない場合もあります。物によりけり...
2010年05月10日
A「これまでの死刑の基準からするとそうなるということです。この事件は猟奇的な殺人事件でしたが、猟奇性というのは主観的なものですから、従来の基準ではこれだけで死刑というのは無理なのです。もっとも、これから裁判員制度のもとで、死刑の判断にあたってもっと猟奇性を重視すべきだというコンセンサスができてくれば違ってくるかもしれま...
2010年04月14日
A「死刑で当然という意見もあるかもしれません。ただ、微妙なケースであることを知ったうえで死刑の判断を下すのと、知らずに死刑と判断してしまうのでは違うだろうということです。知らずに判断してしまうと、裁いた者としては、いつまでも後味の悪い思いが残るかもしれません。この本では、そうならないための予備知識を提供しているわけです...
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